受講・受験資格
次の事項に該当する者は、講習及び試験の申請をすることができません。
- 未成年者(受講・受験日に
成年に達する場合を除く。) - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者
- 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定に違反して都道府県公安委員会の承認を受けずに遊技機の増設、交替その他の変更をした者で、当該行為の日から起算して5年を経過しないもの
- 偽りその他不正の手段により法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認を受けた者で、当該行為の日から起算して5年を経過しないもの
- 検定規則第11条第2項の規定により検定を取り消された者(その者が法人である場合にあっては、当該取消し日に当該法人の役員であった者)で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
- 内閣府令第1条第11号ロ若しくはハ又は検定規則第1条第3項第2号に規定する書類に記載された型式と異なる型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けた者で、当該販売又は貸付けの日から起算して5年を経過しないもの
- 第2号から第6号までのいずれかに該当する事業者の従事者(当該事業者が法人である場合にあっては、その役員のうちに第2号から第6号までのいずれかに該当する者があるものの従業者)
- 第15条第1項又は第2項の規定により認定を取り消された者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
- 申請の日以前5年以内に、遊技機取扱主任者の業務に関して著しく不適当な行為をした者(第15条第1項又は第2項の規定により認定の効力を停止する処分を受けた者を除く。)