令和2年4月7日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、東京など7都府県に発令されました緊急事態宣言を踏まえ、現在、一時中断しております全てのWeb申請を、5月6日(水)まで延長させていただきます。再開時期につきましては、5月7日(木)午前10時を予定しておりますが、今後の状況により変更の可能性もありますので、最新情報は当協会ホームページにて確認をお願いします。
また、現在の状況を踏まえ令和2年度に有効期間満了を迎える全ての遊技機取扱主任者に対する有効期間を6ヶ月間延長することといたしました。これらの措置並びに申請前・申請済の記載事項変更・再交付の取扱主任者証の取扱いにつきましては、下記のとおりとさせて頂きますのでご了承をお願いします。
記
1 令和2年度に有効期間満了を迎える遊技機取扱主任者証の有効期間延長について
令和2年度に有効期間満了を迎える全ての遊技機取扱主任者については、その有効期間を一律に6か月間延長することとします。
よって、「新型コロナウイルス感染症発生に伴う遊技機取扱主任者講習・試験の日程変更と同変更に伴う特例措置等について(4月開催)」(令和2年3月19日付)及び「新型コロナウイルス感染症発生に伴う遊技機取扱主任者講習・試験の日程変更(5月分)とWeb申請の一部中断について」(令和2年3月30日付)は廃止します。なお、この変更に伴い、4月、5月の講習・試験日程に申請した方は、これまで振替日程の合格発表日まで有効期間を延長するとしていましたが、これらの方も本来の有効期間に遡って6ヶ月間延長することとします。
(1) 対象となる遊技機取扱主任者
主任者証に記載されている有効期限が平成32年(または2020年)4月1日から平成33年(または2021年)3月31日までで、現在お持ちの主任者証番号の左二桁が96、99、02、05、08、11、14、17の遊技機取扱主任者(旧主任者規程第10条1項を適用し更新時試験に合格した等、有効期限が本年度中に切れる主任者証を所持する主任者を含む)
例) 96-0123 99-4567 … 17-8910
(2) 手続きについて
有効期間変更に伴う手続きは必要ありません。(1)で対象となる主任者証については、現主任者証の有効期限を6か月後に読み替えることとします。
例 有効期限 平成32(令和2)年4月9日→令和2年10月9日
平成32(令和2)年8月31日→令和3年2月28日
2 記載事項変更・再交付の取扱いについて
(1) 現在、記載事項変更・再交付の申請が一時中断しております。これに伴いWebでの申請が再開されるまでの間に、主任者証の記載事項に変更が生じた場合は、変更されたものとして取扱うこととさせていただきます。
また紛失等のための再交付については、業務上提示が必要となる場合には資格の有無について日遊協で確認しますので、日遊協宛に問合せをお願いします。
各団体、当該主任者の皆様におかれましては、こちらの内容を周知していただき、互いの業務に支障がでないようご配慮をお願いします。
(2) Web申請一時中断前に申請済の記載事項変更・再交付の取扱いは以下のとおりとなります。
① 3月22日(日)までに記載事項変更・再交付申請をしている方
→3月30日(月)発送済
② 3月23日(月)から26日(木)までに記載事項変更・再交付申請をしている方
→4月13日(月)以降発送予定(状況により変更になる場合があります。)
③ 3月27日(金)以降に記載事項変更・再交付申請をしている方
→4月13日(月)以降手続開始(状況により変更になる場合があります。)
3 本件問合せ先
日遊協研修課 TOPページのお問い合わせフォームからお願いします。
緊急事態宣言の発令を受け、当協会では在宅勤務を推進しております。各種のお問合せは、日遊協ホームページの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
大変ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。