新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例措置について

 令和2年4月7日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、東京など7都府県に緊急事態宣言が発令されるなど同感染症の感染は拡大しており、一向に収束の時期が見通せない状況のなか、今年度開催の遊技機取扱主任者講習・試験の実施が困難な状況にあることから、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例措置として以下の措置をとることと致しましたのでお知らせします。

 

1 遊技機取扱主任者証の有効期間延長

  現下の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、令和2年度に予定している遊技機取扱主任者講習・試験の実施が困難な状況にあることから、これまで、4月、5月開催予定の講習・試験日程を2ヶ月程度延期し、この間に有効期限が切れる遊技機取扱主任者の有効期間を延長する救済措置をとってきたところですが、それでもなお、実施の見通しがたたないため、今年度に遊技機取扱主任者証の有効期間が満了する方の有効期間を一律6ヶ月間延長することといたします。

  ただし、新型コロナウイルス感染症が終息し、通常に講習・試験が実施できるような状況となり、有効期限が切れる者が居なくなった時点で本特例措置は解除します。

 また、延長された期間内で実施する更新時試験に合格した方の有効期間は、本来の有効期間に遡り3年間延長することといたします。

  よって、「新型コロナウイルス感染症発生に伴う遊技機取扱主任者講習・試験の日程変更と同変更に伴う特例措置等について(4月開催)」(令和2年3月19日付)及び「新型コロナウイルス感染症発生に伴う遊技機取扱主任者講習・試験の日程変更(5月分)とWeb申請の一部中断について」(令和2年3月30日付)は廃止します。

2 本件問合せ先

  日遊協・研修課 E-mail:info-kensyu1@nichiyukyo.or.jp

   緊急事態宣言の発令を受け、当協会では在宅勤務を推進しております。各種のお問合せは、日遊協ホームページの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

   大変ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。