令和3年1月13日、緊急事態宣言の対象地域に愛知県など7府県が追加されたことに伴い、令和3年1月25日、26日に予定していた名古屋地区での遊技機取扱主任者講習・試験を延期することと致しました。なお、本措置によって有効期限が切れる更新者の方に対しましては、次のとおり取扱主任者証の有効期間を延長しますのでご理解とご協力をお願いします。
1 日程変更
変 更 前 |
変更後(振替) |
種 別 |
地 区 |
変 更 後 の 会 場 |
1月25日(月) |
3月17日(水) |
新 規 |
名古屋 |
メルパルク名古屋 |
1月26日(火) |
3月18日(木) |
更 新 |
名古屋 |
メルパルク名古屋 |
2 日程変更に伴い有効期限が切れてしまう方に対する特例措置
令和3年1月26日(火)に予定していた更新時講習・試験の申請を完了した方の中で、今年度の特例措置として有効期間を一律に6か月間延長してもなお、変更後(振替)の講習日程の合格発表日である3月25日までの間に有効期限が切れる方は、有効期間を自動的に同年3月25日まで延長します。
なお、本延長措置をとり試験に合格した方の有効期間は、現在お持ちの有効期間に遡り3年間延長することと致します。本特例措置は、今回の緊急事態宣言発令に伴う特例措置で、本発令前にとった措置を含めて救済するものでありません。
3 日程変更に伴う手続き
⑴ 振替日に受講・受験できる方
事務局で一括して振替日に日程を変更いたしますので事務局に連絡は不要です。
後日、変更後の講習案内を送付いたします。
既にお送りしているテキストと受講票は振替日で使用しますので廃棄しないでください。
⑵ 振替日に受講・受験できない方
可能な限り振替日に受講・受験するようお願いします。
ア 新 規
キャンセル扱いとし手数料を金額返金しますので、事務局まで連絡をお願いします。
イ 更新者
キャンセル扱いとし手数料を金額返金しますので、事務局まで連絡をお願いします。有効期間につきましては、今年度有効期間が満了する方は6か月間延長した日又は再々度の延長となる3月25日までとさせていただきますのでご了承願います。
有効期間が3月26日以降に切れる方は、遊技機取扱主任者に関する規程第10条第1項を適用し、有効期限は切れますが更新時講習・試験は受けられる措置をとることとします。
4 参 考(遊技機取扱主任者に関する規程)
第10条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新の特例)
病気及び災害その他やむを得ない理由のため、前条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新)に規定する期間内に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由が止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時試験を受けることができる。
5 その他
令和3年1月14日、15日に予定していた東京会場での講習・試験は、「緊急事態宣言発令に伴う遊 技機取扱主任者講習・試験の日程変更と同変更に伴う取扱主任者証の有効期間延長について」(令和3年1月8日付、日遊協発第1号)の報告のとおり、同年3月23日、24日に変更しています。
6 本件問合せ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための自粛要請が解除され、通常勤務が可能となるまでの間の各種お問合せは、「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
大変ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。