10月7日、首都圏で最大震度5強を観測した地震発生の影響で、8日に開催された東京会場遊技機取扱主任者講習・試験に交通事情等で出席できなかった受講者の措置については下記の通りとなりますのでお知らせいたします。
記
1 対象者
首都圏地震発生に伴う交通機関等の影響により10月8日開催の東京会場遊技機取扱主任者講習・試験
に出席できなかった受講者
2 対応措置
1)12月2日(木)に開催される東京会場遊技機取扱主任者講習・試験に振り替えを行います。
なお、申請手続きは事務局にて行いますので、再度の申請手続き、受講・受験料納付の必要はありません。
(今回送付されたテキストについては振替で使用しますので大切に保管をお願いします。12月2日
の受講票、ご案内のみの送付となります)
また、この間に有効期限が切れる方は主任者規程第10条第1項の特例更新(下記注意事項参照)となりま
す。
2)12月2日(木)に開催される東京会場遊技機取扱主任者講習・試験に出席ができない方については、
一旦、振込手数料(400円)及びテキスト代、送料(3,370円)合計3,770円を納付手数料より引いた
金額15,840円を返金させて頂きますので、都合がいい日程に改めてご自身で申請をして受講・受験を
お願いします。
なお、希望の日程までに有効期限が切れる方は主任者規程第10条第1項の特例更新(下記注意事項
参照)となります。
3 適用条件
(一社)日本遊技関連事業協会 研修課まで必ずご連絡ください。
TEL:03-3553-4333 受付時間/午前9:30~午後5:30(月~金)
ご連絡がない場合は自動的に振り替えにはなりませんのでご注意ください。
【注意事項】
(主任者規程第10条第1項の特例更新)
・病気及び災害その他やむを得ない理由のため、有効期限までに更新時講習・試験を受けられない場合、
有効期限は一旦切れますが、次回、更新時講習・試験を受講することが可能です。但し、一旦申請し
上記要因で欠席等する場合に、次回申請が有効期限内である場合は本特例の対象にはなりません。
・合格後は現在の有効期限にさかのぼり、そこから3年間の有効期間となります。
・今回はあくまでも10月7日に発生した地震での措置になります。
(10条第1項の特例更新適用に伴う注意・厳守事項)
第10条第1項の特例を適用する場合、お持ちの主任者証の有効期限から、希望する更新時講習・試験
を受けて合格するまでの間は、主任者の資格は失効し、主任者としての仕事はできなくなります。
例)打刻書類、保証書、点検確認書類の作成等、新台、中古を問わず主任者の記名、主任者証の提示
が必要な仕事全て。
上記の作業、書類作成、提出等をすると主任者規程違反により処罰の対象となります。