令和4年9月6日福岡会場遊技機取扱主任者更新時講習・試験の開催について(続報)

 台風11号が、あす6日未明から明け方にかけて、九州北部地方に最も接近する可能性がある予報が出ておりますが、現時点(9月5日午後4時)では9月6日(火)福岡会場遊技遊機取扱主任者更新時講習・試験につきましては、既にお知らせの通り開催をする予定です。

 なお、公共交通機関の運転見合わせ等の影響で来場できない方につきましては、下記の特例を適用します。また福岡にて追加開催を予定(時期未定)しておりますので、当日の状況を見て来場をお願いします。

 ※欠席をされる場合は当日中に、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。 

1 適用される特例措置

 2の遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置

2 遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置

  同規程第10条第1項に基づき、病気及び災害その他やむを得ない理由のため、遊技機取扱主任者証の有効期間が満了する日までの間に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内に実施される更新時講習を受けることができます。

 この場合、有効期間が切れた時点でその効力を失いますが、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内に実施される更新時講習を受けることができます。なお、当該試験に合格した場合、有効期間は遡って3年間となります。

 ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

 最新の情報につきましては、日遊協ホームページ、取扱主任者申込ホームページ、日遊協Twitterにてご確認ください。