9月6日福岡会場遊技機取扱主任者更新時講習・試験が台風11号の影響を受けたことにより日程調整中でありました、福岡会場での追加開催を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1 日時・場所
開催会場 |
日時 |
場所 |
開催種別 |
福岡会場 |
令和4年 11月 2日(水) |
博多サンヒルズホテル |
更新時講習・試験 |
2 募集開始日時
令和4年9月26日(月) 正午より
3 9月6日の講習・試験を当日の交通機関の影響等やむを得ない事情により欠席し、令和4年 11月 2日まで
に有効期限が切れる受講生が申請する場合に適用される特例措置
(1)適用される特例措置
(2)の遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置
(2)遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置
同規程第10条第1項に基づき、病気及び災害その他やむを得ない理由のため、遊技機取扱主任者証の
有効期間が満了する日までの間に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に
更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由の止んだ日か
ら起算して6か月以内に実施される更新時講習を受けることができます。
この場合、有効期間が切れた時点でその効力を失いますが、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内
に実施される更新時講習を受けることができます。
なお、当該試験に合格した場合、有効期間は遡って3年間となります。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
※11月2日の講習・試験の受講・受験をご希望のされる場合は再度申請をお願いいたします。
定員に達しますと締切りとなりますのでご注意ください。
※今回の福岡での追加日程で受講・受験ができない場合は、9月6日から6か月以内に行われます、他地域で
のご都合の良い日にちの更新時講習・試験の受講・受験をしていただくこととなります。
6か月以降につきましては新規講習・試験の受講・受験となります。
4 その他
通常の開催となりますので、主任者証の有効期限が1年以内(2023年11月2日迄)の主任者で受講・受験を
希望される方も申請することが可能です。