現在、令和4年度遊技機取扱主任者講習・試験を各地区にて開催をさせていただいているところですが、取扱主任者証の有効期限に関して、その更新が必要にもかかわらず、「更新時期を逃し有効期限が切れてしまった」というお問い合わせが増えてきております。
つきましては、主任者資格をお持ちの皆様は今一度、遊技機取扱主任者証の有効期限のご確認をいただきますようお願いいたします。
取扱主任者証の有効期間は、資格取得から3年間となっており、その有効期限を延長するには取扱主任者更新時講習の受講・受験をし、合格していただく必要があります。
有効期限をご確認いただいた上、業務上更新が必要な場合につきましては、忘れずに有効期限内に開催されます遊技機取扱主任者更新時講習・試験の受講・受験をお願いいたします。
有効期限が切れますと、主任者資格が失効し再度新規講習・試験を受講・受験していただく必要があり、主任者証番号も変わることとなります。また、連続して7回目以降の更新から適用される試験免除の特例につきましても再度1回目からとなります。
有効期限の延長は、主任者証に記載されている有効期限の1年前より更新時講習の受講・受験が可能です。さらに合格した場合は有効期限が現在お持ちの主任者証の有効期限から3年間延長となりますので、余裕を持った早めの受講・受験をお願いいたします。