本年11月30日改正され、令和6年1月1日より施行されます遊技機取扱主任者規程により、遊技機取扱主任者証の返納方法、記載事項が下記の通り変更となりますのでお知らせいたします。
1 主任者証の返納方法の変更
令和6年1月1日より、下記(1)~(3)の場合については旧主任者証の自己廃棄(本人において確実に廃棄すること)が可能となり、日遊協への返納の必要がなくなります。
(1)主任者証の有効期限が切れた場合
(2)主任者証の記載事項を変更又は紛失等にて、新しい主任者証の交付を受けた場合
(3) 更新時講習・試験に合格し、有効期限が更新された主任者証の交付を受けた場合
また、主任者証の返納が必要な場合は以下(4)の通りとなります。
(4)遊技機取扱主任者の認定が取り消されたとき及び効力停止が行われたとき
上記処分を受けた場合は必ず日遊協宛主任者証の返納をしてください。
2 主任者証の記載事項の変更
令和6年1月1日以降に発行する主任者証の記載事項を下記の通り変更いたします。
(1)表面
個人情報保護の観点から「住所欄(現住所)」を削除
新 旧
(2)裏面
注意書き欄を改正し主任者証の自己廃棄ができることの明示
新 旧
3 2の記載事項変更に伴う主任者証現住所変更・再交付申請の停止
2の変更により、令和6年1月1日以降は現住所の主任者証記載事項変更・再交付申請の必要がなくなります。なお、講習・試験及び施行後の主任者証記載事項変更・再交付申請時においては引き続き現住所の入力が必要となります。