この度の「能登半島地震」により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、このような広域かつ甚大な災害が発生するなかで遊技機取扱主任者証の有効期間を迎えている方に対し、下記のとおり特例措置を講じますのでお知らせいたします。
1 適用される特例措置
(1) 「激甚災害法」及び「特定非常災害法」に基づく特例措置
(2) 遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置
2 特例措置の内容
(1) 激甚災害法及び特定非常災害法に基づく特例措置
「能登半島地震」は、激甚災害及び特定非常災害に指定され、現在被害状況の把握、災害復旧事業の算定等の作業が行われているところ
です。
今後、指定政令が公布・施行される予定ですが、通例では指定政令の公布に至るまで発災日から1~2か月程度要します。
指定政令が公布された場合、同政令に準じて運転免許証の有効期間の延長と同期間、遊技機取扱主任者証の有効期間を延長します。
【参考】
運転免許証の有効期間延長の対象者
令和6年能登半島地震の災害救助法適用地域に住所がある方で、運転免許証の有効期間の末日が令和5年12月29日から令和6年6月29日
までの方は、運転免許証の有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。
(2) 遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置
同規程第10条第1項に基づき、病気及び災害その他やむを得ない理由のため、遊技機取扱主任者証の有効期間が満了する日までの間に
更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して
日遊協に申請し、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内に実施される更新時講習を受けることができます。
なお、当該試験に合格した場合、有効期間は遡って3年間となります。
3 まとめ
(1)に示した特例措置の期間内に更新時講習・試験を受講・受験できる方は、遊技機取扱主任者証の有効期間を中断せず継続できます。
一方、(1)の特例措置の期間内に受講・受験ができなかった場合は、(2)が適用され、有効期間は切れますが更新時講習・試験を受講・
受験できます。
4 問合せ先
日遊協研修課
℡ 03-6281-5997