遊技機取扱主任者が遊技機取扱主任者に関する規程第10条第1項※の特例を受け、その特例期間中に有効期間が切れた場合並びに主任者資格の有効期限日が更新時の受験日にあたり、合格発表日が有効期限日を越えてしまった場合に、従来では何れも受験した試験の合格発表日までの間について、主任者資格の効力を一旦無効とさせて頂いておりましたが、今年度より前記期間内につきましては効力を有効として運用をさせて頂きますのでご連絡いたします。
※遊技機取扱主任者に関する規程第10条第1項
病気及び災害その他やむを得ない理由のため、遊技機取扱主任者証の有効期間が満了する日までの間に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内に実施される更新時講習・試験を受けることができる特例。
この件に関する問合せ先
日遊協研修課 TEL03-6281-5997