令和元年台風第19号に伴う遊技機取扱主任者の特例措置について

 この度の令和元年台風第19号により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 さて、このような広域かつ甚大な災害発生の折に遊技機取扱主任者の有効期間の満了日を迎える方に対して、特例措置を講じることとなりました。

 詳細は以下のリンクより文書をご確認ください。

 

令和元年台風第19号に伴う特例措置について

※すでに主任者資格を取得している方(更新者)に限ります。
   (新規を申し込んでいて被災された方は、日遊協研修課までお問い合わせください)
※有効期限の延長措置ではありません。