令和2年度講習・試験の申請開始から約1か月経過したところですが、申請方法の誤りや手数料の誤入金が多く発生し、これに伴い申請の遅延、不必要な振込手数料の負担等を招いている状況が見受けられますので、下記に申請方法等の誤りが多い箇所及び問合せが多い事項についてまとめましたので参考にしてください。
記
1 銀行振込みで手数料を振り込む方の誤入金が多い。
各種手数料の決済方法は、銀行振込、pay-easy払い、コンビニ決済、クレジットカード払いの4種類ありますが、その中で銀行振込みを選択した方の誤入金が多く発生しています。それは、複数の方が申請する場合、最初に申請した方に付与された口座番号に他の方の手数料も振り込んでしまうものです。
今年から各種手数料の決済を代行会社に委託していますが、そのシステムは申請者一人一人に個別の口座番号を付与し、申請者と入金を紐付け、入金確認を行うものです。
従って最初に申請した方の口座番号に他の方の手数料を振り込んだ場合は、口座番号を付与された最初に申請した方だけ申請完了となりますが、その他の方は申請完了になりません。
このように誤った振り込みをした場合は、返金処理をさせていただいていますが、その振込手数料は申請した方の負担とさせていただいていますので誤りのないよう振り込みをお願いします。
誤入金が発生しないのは、pay-easy払い、コンビニ決済、クレジットカード払いです。
2 特例第3項(試験免除)に該当している方が通常の更新申請をしている。
特例第3項に該当しているのに通常の更新を選択し、通常の手数料を振り込んでいる方が多く見受けられます。現在、これらの方に対し、個別に連絡し本人の意思を確認し対応していますが、「本制度を知らなかった。」「申請の方法が分からなかった。」という方が大半で、本制度を伝えると全員の方が本特例を希望しています。本制度についてホームページ等で確認の上、正しく申請するようお願いします。
3 特例第3項で申請した方の中に当日会場に行かなくて良いと思っている方がいる。
特例第3項に該当し、同特例で申請した方は、試験は免除されますが講習は受講しなければなりません。
午前9時50分までに受付を済ませ、午後の1時限目(午後0時40分~午後1時40分)の「不正の実態及び不正行為の防止」の講義までは全員受講してもらいます。同講義終了後に会場で新たな取扱主任者証をお渡します。その後の講義受講は任意としますが、試験時には必ず退場をお願いします。
本特例措置の導入に際し、危惧しているのは、試験免除であるからといって講師の話を聞かない、受講態度が悪く、他の大勢の受験する受講者に迷惑を掛けるような方が出ることです。もし、そのような方が出た場合は本特例措置を廃止せざるを得ませんので、特例の趣旨をご理解の上受講していただくようお願いします。
4 特例第3項の申請方法が分からない。
申請方法は、下記のとおりです。
5 新年度の講習・試験日程について
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないまま、4月3日から新年度の講習・試験を予定していますが、現在国会では改正特措法の早期成立を目指し、3月13日にも成立する見込みです。本法成立後、同法律に準拠し、日程の延期及び取扱主任者証の有効期間延長等を検討する予定です。
新年度の講習・試験日程に変更がある場合は、3月19日までに決定し、各団体に連絡するとともに当協会のホームページ上でお知らせする予定です。