この度の「令和2年7月豪雨」により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、このような広域かつ甚大な災害が発生するなかで遊技機取扱主任者証の有効期間が切れる方に対し、次のとおり特例措置を講じますのでご連絡いたします。
記
1 適用される特例措置
(1) 激甚災害法に基づく特例措置
(2) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例措置
(3) 遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置
2 特例措置の内容
(1) 激甚災害法に基づく特例措置
「令和2年7月豪雨」は、激甚災害に指定され、現在被害状況の把握、災害復旧事 業の算定等の作業が行われているところです。今後、指定政令が公布・施行される予定 ですが、通例では指定政令の公布に至るまで発災日から1~2か月程度要します。指定 政令が公布された場合、同政令に準じて運転免許証の有効期間の延長と同期間、遊技機 取扱主任者証の有効期間を延長します。
(2) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例措置
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、今年度、遊技機取扱主任者証の有効期間 が満了となる方は、一律6か月間、有効期間を延長する措置をとっています。(令和2 年4月9日付、日遊協本部発第51号「新型コロナウイルス感染症拡大のための特例措 置について」参照)
(3) 遊技機取扱主任者に関する規程に基づく特例措置
同規程第10条第1項に基づき、病気及び災害その他やむを得ない理由のため、遊 技機取扱主任者証の有効期間が満了する日までの間に更新時試験を受けることが困難で あると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、そ の事由を付して日遊協に申請し、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内に実施さ れる更新時講習を受けることができます。この場合、有効期間が切れた時点でその効力 を失いますが、当該事由の止んだ日から起算して6か月以内に実施される更新時講習を 受けることができます。なお、当該試験に合格した場合、有効期間は遡って3年間とな ります。
3 まとめ
(1)、(2)に示した特例措置の期間内に更新時講習・試験を受講・受験できる方は、遊 技機取扱主任者証の有効期間を中断せず継続できます。一方、(1)、(2)の特例措置の期 間内に受講・受験できなかった場合は、(3)が適用され、有効期間は切れますが更新時 講習・試験を受講・受験できます。
4 問合せ先
日遊協研修課
℡ 03-3553-4333