「まん延防止等重点措置」適用地域に関する遊技機取扱主任者講習・試験開催について

 新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴い、「まん延防止等重点措置」が4月5日から5月5日までの31日間、大阪、兵庫、宮城の3府県の計6市に適用されましたが、5月に予定されております仙台会場(5月12~14日)、大阪会場(5月19日、6月7、8日含む)の新規及び更新時講習・試験は、現在のところ通常通り開催する予定です(同措置が延長された場合も同様)。

 

 また、その他地域におきましても、同措置が適用された場合は通常通り開催する予定ですので、今年度中に有効期限が切れる更新者の方は、有効期限を迎える開催日程に合わせて受講・受験をお願いします。

 

 なお、新型コロナウイルス感染症等に係る要因で、どうしても有効期限までに更新時講習・試験の受講・受験ができない更新者の方については、下記の通り主任者規程第10条1項の特例更新を適用しますので、日遊協事務局研修課03-3553-4333までご連絡をお願いします。

 

【主任者規程第10条第1項の特例更新】

・病気及び災害その他やむを得ない理由(新型コロナウイルス感染症を含む。)のため、有効期限までに更新時講習・試験を受けられない場合、有効期限は一旦切れますが、次回、更新時講習・試験を受講することが可能です。但し、一旦申請し上記要因で欠席等する場合に、次回申請が有効期限内である場合は本特例の対象にはなりません。

・合格後は現在の有効期限にさかのぼり、そこから3年間の有効期間となります。

・あくまでも現在のコロナ禍での特例措置になります。

 

【注意・厳守事項】

 第10条第1項の特例を適用する場合、お持ちの主任者証の有効期限から、希望する更新時講習・試験を受けて合格するまでの間は、主任者の資格は失効し、主任者としての仕事はできなくなります。

 例)打刻書類、保証書、点検確認書類の作成等、新台、中古を問わず主任者の記名、主任者証の提示が必要な仕事全て

 上記の作業、書類作成、提出等をすると主任者規程違反により処罰の対象となります。

 

【参 考】

(遊技機取扱主任者に関する規程)

第10条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新の特例)

 病気及び災害その他やむを得ない理由のため、前条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新)に規定する期間内に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由が止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時試験を受けることができる。

 

 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、国による「緊急事態宣言」の発令時には、開催日程を変更する場合もあります。その際は、当協会のホームページ、Twitter、各団体への通知、申請時に登録したメールアドレス等にお知らせしますのでご覧頂くようお願いします。