新型コロナウイルスの感染再拡大が続くなか、緊急事態宣言が4月25日から5月11日までの間、東京、大阪など4府県に発令される見通しとなりました。また、宮城県などに適用されている「まん延防止等重点措置」の適用期間も5月11日まで延長する方向であることなどを踏まえ、5~6月に予定している遊技機取扱主任者講習・試験の日程を次のとおり一部変更して実施することとしましたのでお知らせ致します。
1 日程変更
日 程 |
種 別 |
地 区 |
会 場 |
変更の有無等 |
募 集 開 始 |
5月12日(水) |
新 規 |
仙 台
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メルパルク仙台
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な し
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締め切り
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5月13日(木) |
更 新 |
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5月14日(金) |
更 新 |
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5月19日(水) |
更 新 |
大 阪 |
大阪ガーデンパレス |
中 止 |
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5月28日(金) |
更 新 |
大 阪 |
大阪ガーデンパレス |
追 加 |
5月7日正午から
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6月 7日(月) |
新 規 |
な し |
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6月 8日(火) |
更 新 |
2 遊技機取扱主任者証の有効期間
本日程の一部変更に伴い遊技機取扱主任者証(以下「取扱主任者証」と記す。)の有効期間が切れる方は、主任者規程第10条第1項を適用しますが有効期間の延長措置は取りません。
【第10条第1項】(取扱主任者証の有効期間の更新の特例)
病気及び災害その他やむを得ない理由のため、前条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新)に規定する期間内に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由が止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時試験を受けることができる。
※本特例は、取扱主任者証の有効期間を延長するものではありません。取扱主任者証の有効期間満了後から更新時講習試験の合格発表日までの間は失効しますので取扱主任者としての業務は一切行うことができません。なお、取扱主任者証の失効期間中に取扱主任者としての業務を行うと違反となりますので注意してください。
3 その他
今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、更に日程を変更する場合もあります。その場合は、改めてホームページ、Twitter、各団体への通知等でお知らせいたします。