5月7日、東京、大阪など4都府県に発令中の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期限を5月11日から5月31日まで延長することが決定されました。本延長に伴い、5月28日に予定していた大阪地区での更新時講習・試験の日程を以下のとおり変更して実施することとしましたのでお知らせ致します。なお、今回の日程変更によって有効期限が切れる方に対しましては、有効期間の延長及び再延長は致しませんのでご理解とご協力をお願いします。
1 日程変更
変 更 前 |
変 更 後 |
種 別 |
地 区 |
変 更 後 の 会 場 |
5月28日(金) |
6月9日(水) |
更 新 |
大 阪 |
大阪ガーデンパレス |
2 日程変更に伴い有効期限が切れてしまう方に対する措置
遊技機取扱主任者に関する規程第10条第1項を適用し、有効期限は切れますが更新時講習・試験は受けられる措置をとることとします。
本規定に該当される方は、希望される更新時講習の日程を選択し、申請区分を「特例等」とし、次に「特例第10条第1項」を選択、特例理由欄には「新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため」等と入力し申請してください。なお、不明な点があれば下記問合せ先まで連絡をお願いします。
3 参 考(遊技機取扱主任者に関する規程)
第10条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新の特例)
病気及び災害その他やむを得ない理由のため、前条第1項(取扱主任者証の有効期間の更新)に規定する期間内に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由が止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時試験を受けることができる。