緊急事態宣言再延長に伴う大阪会場での講習・試験の実施について

 大阪地区では、4月25日から当初5月11日までとする緊急事態宣言が発令されました。そして、その後、5月31日まで延長したところですが、更に6月20日まで再延長することが決定されました。

 当協会では、これまで緊急事態宣言下での講習・試験の実施を回避するために予定していた日程を何度も変更して実施してきましたが、6月7日から9日に予定している大阪会場での新規及び更新時講習試験は、予定通り実施することとしましたのでお知らせします。

 本講習・試験につきましては、①昨年度、取扱主任者証の有効期限を迎えた方に対する特例措置として有効期間を6か月間延長しても、なお、有効期限が切れる方が大勢いること。②本講習・試験は、不要不急に該当しないこと。③受付を既に終了しており、これ以上変更すると混乱が生じるおそれがあること。

 等から、緊急事態宣言発令中であっても感染症対策を行った上で実施することと致しましたのでご理解とご協力をお願いします。

 なお、申請した方の中で緊急事態宣言発令中であることなどコロナ禍の理由により、欠席する方には、手数料を一部返金し、主任者規程第10条第1項を適用しますので、事前に事務局まで連絡をお願いします。