緊急事態宣言、まん延防止等重点措置対象地域での講習・試験の実施について

 8月20日より緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域が拡大され、更にその期間も9月12日まで延長されました。本期間中に予定されている日程は、8月31日、9月1日の高松会場新規及び更新時講習・試験と9月6日、7日の福岡会場新規及び更新時講習・試験ですが、本年の6月7日から9日に緊急事態宣言下で開催した大阪会場新規及び更新受講試験と同様に、感染症対策を十分に行った上で予定通り実施することとしましたのでお知らせします。

 本講習・試験につきましては、①受講者は不特定多数の人ではなく、業界をあげて新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組んでいる遊技業界の方を対象としていること。②昨年度、取扱主任者証の有効期限を迎えた方に対する特例措置として有効期間を6か月間延長しても、なお、有効期限が切れる方が居ること。③本講習・試験は、不要不急に該当しないこと。④受付を既に終了しており、予定を変更すると混乱が生じるおそれがあること。⑤新型コロナウイルス感染症の収束の目処が立たず、日程を延期しても実施できるか分からないこと。

等から、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置発令中であっても感染症対策を十分に行った上で実施することと致しましたのでご理解とご協力をお願いします。

 なお、申請した方の中で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置発令中であることなどコロナ禍の理由により、欠席する方には、手数料を一部返金し、主任者規程第10条第1項を適用しますので、事前に事務局まで連絡をお願いします。 

【参考】

遊技機取扱主任者講習・試験の感染症対策