この度、下記のとおり遊技機取扱主任者に関する規程の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
1 改正の趣旨
現行の遊技機取扱主任者の講習・試験は、申請時に未成年者は申請できないと規定されているが、これを受講・受験日に成年に達していれば申請できるよう改正するもの。
2 改正点
遊技機取扱主任者に関する規程第5条第1項第1号
講習又は試験を受けようとする者は、日遊協に対して、受講又は受験の申請をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、申請をすることができない。
⑴ 未成年者
を
⑴ 未成年者(受講・受験日に成年に達する場合を除く。)
と改正する。
3 その他
令和4年度に実施する講習・試験の申請から適用します。
4 参 考
令和4年4月1日から民法の一部改正に伴い、未成年者の定義が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。